お受けできないケース
トラブルに発展する恐れがあるものは
お受けできません
お受けできないケース
当事務所ではどのような案件でもそれに適した手法を考えます。そのため基本的にはどのような案件でも対応可能です。ただケースによりお受けできないものもございます。受けられないケースは以下となります。
工作をお受けできない一例
依頼人が未成年者の場合
親族の方からの同意があれば対応できますが、それが無い場合未成年者様からの相談、依頼はお受けしておりませんのでご了承ください。
暴力団関係者、暴力団の方からの相談、依頼
暴力団関係者の方からの依頼はお受けしておりません。
すでに事件化している、また警告を受けている
ストーカー規制法やDV法の警告または起訴などを過去にされている案件は当事務所ではお受けしておりません。ターゲットを変えたとしてもその相手と接点があるのであれば、どのような手法を行ったとしても幇助になりますので当事務所では対応しておりません。
相談者の中には「妻が家を出てシェルターに行ってしまったから居場所を探したい」という相談をされる方もいますが、DVかどうか判断できない状態でもその可能性が高いのであれば当事務所では対応できません。この手の法律は親告罪のため、抵触するかどうかは相手次第です。
相談者が違うと言っても、相手がそう思っていればそれに該当してしまうのです。そのような状況で行えば、余計トラブルを複雑にする恐れもあるでしょう。状況はお聞きしますが、基本的に起訴などをされている場合はお受けできませんのでご了承ください。
依頼人が精神的にかなり不安定な場合
依頼を考える方の中には失恋をした方もいらっしゃいます。そのため精神的に不安定な方もいるのは事実です。しかしその不安定な状態というのも度合いがあります。
明らかに冷静さを失い、自分が何をするかわからないという状況の方からの依頼は当事務所では対応できない場合があります。工作はすべてを業者に一任するのではなく、依頼人と二人三脚で進めていきます。そのため依頼人の判断力も必要となるのです。
冷静な判断ができない、何をするかわからないという状態では工作もスムーズに進められなくなるでしょう。そのためお断りするケースもありますのでご理解ください。
前業者が現場を荒らしてしまっているケース
当事務所では他社で失敗したケースでも対応しております。しかし、状況によってはお受けできないものもあります。
例えば相手に気づかれている場合、方法を変えたとしても警戒しているため何もできず失敗となってしまうでしょう。二社目を探している方は前の業者が何をしたのかというのが重要となります。安易な手法を用いて失敗している場合は相手が警戒している可能性もあります。方法を変えて進める形となりますが、それでも警戒していることを考慮しなければなりません。お受けできたとしても初期段階で断念しなければならない場合もあります。
偽りの情報を伝えてくる
会ったこともない相手に相談をするため話すのは不安だと思います。相談の段階では固有名詞等は必要ありません。ただその段階で嘘の情報を織り交ぜて話されると最適な方法を提案できません。
話せない内容は嘘をつくのではなく「今の段階では話せない」ということをおっしゃってください。信頼関係は工作を行う上で一番重要なポイントですが、一度や二度やり取りをしただけで信頼関係は構築できないでしょう。しかし、嘘の情報を伝えた場合、すべてが台無しとなってしまいます。相談する際は本当のことを話してください。
このように案件の状況だけでなく相談者の置かれている立場によってもお受けできないケースがあります。ただそれに該当するかどうかはお話を聞いてみなければわからないものもありますので、まずは一度お問い合わせください。